法律上、不燃材料の使用が義務付けられている場所があります
不燃材料を使用すべき場所は、屋外・屋内それぞれに決められています。
対象は防火地域です。
都市計画法によって指定されている「防火地域」においては、不燃材料の使用が義務付けられています。防火地域は主に商業地域や幹線道路沿いなど、火災危険率が高い市街地が対象となっています。
※防火地域の場所は、都市計画図等でご確認いただけます。
屋上に設置する全ての看板と、高さ3mを超える看板が対象です。
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対象は、内装制限により規定されている場所です。
避難時間を確保する為に内装を燃えにくくするという目的から、建築物によって防火材料の使用が義務付けられています。
これら対象建築物は、建築基準法施行例にて規定されています。
内装制限の適用対象は、壁面と天井です。
フィルムの使用面積が、屋内の壁・天井それぞれで1/10以上を占める場合、不燃材料を使う必要があります。
※建築物や施工状況により条件が異なる場合がありますので、不明な場合は建築主事にご確認ください。
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3Mが不燃認定を受けた製品を建築物の壁面及び天井等に施工することによって不燃認定品と認められるには、平成12年5月30日建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」に記載されている建築材料および認定書の別添に記載された下地材に施工した場合に限ります。
下地材 | 金属板※2 | 鉄鋼 金属板 |
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アルミ板 |
|
|
金属板除※3 |
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※1 建設省告示第 1401号(準不燃材料)、建設省告示第 1402号(難燃材料)の建築材料及びその他準不燃材料、 難燃材料へ施工しても不燃認定品になりません。
※2 次の材料を含みます。冷間圧延鋼板(JIS G 3141)、溶融E鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、冷間圧延ステンレス鋼板(JIS G 4305)
※3 建設省告示第 1400 号の内、下記の建築材料へ施工した場合、十分な接着力が得られずに剥離等の不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。
(不具合が生じる場合がある建築材料) 石(表面が平滑でないもの)、コンクリート、モルタル、れんが、しっくい、瓦、ロックウール、陶磁器質タイル、グラスウール。
フィルム | 下地材 | 建設省告示1400号での対策 | 化粧無し |
---|---|---|---|
金属板上で不燃認定されているフィルム | 金属板 | 対象 | ○ |
石膏ボード | 対象 | × | |
アクリル板 | 対象外 | × |
■3M™ スコッチカル™ フィルムシリーズ及び3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルムシリーズを不燃材料(告示)に施工
3M™ スコッチカル™ フィルムシリーズを指定の下地に施工し、防火材料として取り扱われる方を対象とした説明書です。
■認定書の発行依頼について
防火ラベルの交付依頼を受け付けています。認定交付書類をダウンロードの上、必要事項を記載し、メール にてご連絡いただきますようお願い致します。
現在、発送にはお時間をいただいております。原本到着には状況によりご依頼日から最大10日程度かかる場合がございますので、予めご了承ください。
認定交付書類をダウンロードする WORD(DOC形式:1ページ)
■シックハウス対策とF☆☆☆☆に関して
3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルムシリーズについて、ホルムアルデヒド発散建築材料の認定に関する説明書です。
シックハウス対策とF☆☆☆☆に関して PDF(PDF形式:4ページ)
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